「首ぶら下げ式の除菌剤、やけど続発」の記事がよくわからないので調べてみた

首ぶら下げ式の除菌剤、やけど続発…重傷例も(読売)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130218-OYT1T01389.htm?from=main4

インフルエンザの予防用などとして首にぶら下げて使う携帯型の除菌剤でやけどを負う事故が今月に入って6件続いているとして、消費者庁は18日、「ダイトクコーポレーション」(金沢市)が販売する空間除菌剤「ウイルスプロテクター」について直ちに使用を中止するよう注意喚起した。
同庁によると、この商品は1月下旬に発売されたばかりだが、約70万個が市場に出回っているという。漂白剤として使用する次亜塩素酸ナトリウムの錠剤が袋に入っており、汗などで溶けて皮膚に触れ、やけどの被害が出ているという。今月2日には、千葉県の幼児が胸に1か月以上のやけどをした。

やけど?
高温になってやけどしたってこと?次亜塩素酸ナトリウムで?
変だなあと思って消費者庁のサイトへ行きました。
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/130218kouhyou_1.pdf

化学熱傷だそうです。酸やアルカリで皮膚組織がやられるというもので温度とは無関係。
熱傷というのは高温による損傷だけでなく化学熱傷や放射線を浴びての損傷である放射線熱傷や紫外線による日焼けも含むそうです。
そして熱傷の通称はやけどだそうです。
だから新聞記事の「やけど」の表現は間違ってないようですが誤解を生むので注釈がほしいところ。誤解したのは私だけかもしれませんが。

また、このpdf資料の「消費者安全法により通知された重大事故等」の表に今月2日の千葉県の幼児の件が載っていて「除菌剤(プレート型)を首から下げて幼児を抱っこしていたところ、幼児の胸部が体幹接触皮膚炎の重症。 」だそうです。
記事にある「1ヶ月以上」はどこにも書いてません。
あるサイトによると

  • 警察における取り決めで、重傷・・30日以上の治療を必要とするけが
  • 消防庁(火事・救急搬送)における取り決めで、重症・・3週間以上の入院加療が必要なもの

だそうなので記者は重症を重傷と読み違えてわざわざ1ヶ月以上と書き足したのでしょうか。

消費者庁のpdf資料にも気になる箇所がありました。
「製品の中には、不織布に包まれた錠剤が入っています。錠剤に水を含ませると、pH 試験紙で強酸性を示したことから、皮膚に刺激があることが推測されます。」
アルカリ性の間違いではないでしょうか。
化学さっぱりなので私が間違っているのかもしれませんが。

コメント