「臨時福祉給付金」の対象者があいまいな点
消費税が8%になったので所得が低い人向けへの臨時処置として「臨時福祉給付金」及び子育て世帯臨時特例給付金の申請と給付が各市町村で始まっています。
「臨時福祉給付金」だけ調べたのですが対象者には各市町村が申請書を送るので記入して返送すると審査を経て口座へ振り込まれるという仕組みです。
金額は1万円で老齢年金などをもらってる人は5千円加算されます。つまり1万か1万5千円ということです。
さて申請書を送る「対象者」を市役所が決めているわけですがどうやって判断してるのでしょうか?
例えば私が東京都民なら東京都のHPを見るわけですが
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/seikatsu/rinjifukushi.html
支給対象者
平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されていない方が対象です。
※ただし、ご自身を扶養している方が課税される場合や生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象外です。
働いていても住民税が課税されないくらいの少ない所得しかない人ということですね。
また無職とか低収入でも扶養する人がいれば対象ではありません。
・・・・・・扶養?
神戸市のHPでは
http://www.city.kobe.lg.jp/life/community/rinjikyufu/
【対象者】
次の 1から4 をすべて満たす人です。
1 平成26年1月1日時点で、神戸市内に住民登録のある人
2 平成26年度分住民税が課税されない人
3 平成26年度分住民税課税者に扶養されていない人
4 生活保護を受けていない人
わかりやすく整理されてますが同じことが書いてあります。
・・・・・・・住民税課税者に扶養されていない人?
大阪府のHP
http://www.pref.osaka.lg.jp/shakaiengo/rinjifukushikyufukin/index.html
支給要件
次の(1)から(4)の要件を全て満たされた方が臨時福祉給付金の給付対象者となります。(1) 基準日(平成26年1月1日)において、市町村の住民基本台帳に記録があること(外国人を含む)。
(2) 市町村民税(均等割)が非課税であること(平成26年度の課税状況により判断)。
(3) 市町村民税(均等割)が課税されている者の扶養親族ではないこと。
(4) 次のアからウに当てはまらないこと。
ア 生活保護制度の被保護者
イ 中国残留邦人等に対する支援給付の受給者
ウ 国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費及びハンセン病療養所非入所者給与金(援護加算分)の受給者
※アからウの受給者等については、生活扶助基準の改定等で対応されます。詳しくは、実施機関(福祉事務所など)にお問い合わせください。
・・・・・・・課税されている者の扶養親族ではないこと?
元締めの厚生労働省のHPを見てみると
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/rinjifukushikyuufukin/
支給対象者
平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない方が対象です。ただし、 ご自身を扶養している方が課税される場合
生活保護制度の被保護者となっている場合 などは対象外です。
ありゃあ、東京都と同じだわ。
しかし厚生労働省にはわかりやすいように「2つの給付金」というHPを用意しています。
http://www.2kyufu.jp/index2.html
わかりやすそうですね。フクシカクニンジャ可愛いですね。
支給要件というページを開いてみましょう。
http://www.2kyufu.jp/rinji/youken/
平成26年度分の住民税が課税されていない方が対象です。
ただし
課税されている方に生活の面倒を見てもらっている場合
生活保護の受給者である場合※
などは除きます。
ちょっと待て。
わかりやすいということと簡単な言葉で説明するというのはまた別の話といういい例です。
生活の面倒を見てもらっているとか主観的すぎます。
「私は私なりに掃除洗濯とか家事がんばって面倒見てるつもりです」とか発言小町で荒れないか興味が出てきました。投稿してみましょうか。
夫が働いていて妻が専業主婦のパターンだと夫は年末調整や確定申告の時に妻の分を配偶者控除とします。親や子供がいれば扶養親族として扶養控除です。
もちろんこれは妻が働いていて夫が専業主夫でも同じです。
上の各HPの説明では扶養親族はもらえないと書いてありますが配偶者については書いてありません。ということは夫婦のどちらかが課税されるほど働いていたら専業主夫・主婦は配偶者であって扶養親族ではないから給付金貰えるってことでしょうか?
そんな馬鹿な。
扶養親族とは何か?
ググったら色々説明してるサイトが出てきますが根拠は所得税法です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html
所得税法の第二条に扶養親族の定義が書いてあります。
三十四 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号 (都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の四第一項 (定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号 (市町村の採るべき措置)の規定により同号 に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。
つまり、所得税法上では配偶者は扶養親族ではないということです。
ですから、年末調整や確定申告で控除が別になるわけです。
つまり、やっぱり夫婦の片方が専業だったりパートだったりしたら給付金もらえることに?
申請書が送られて来ない人は今のうちにコールセンターや窓口に連絡をしたほうがいいのか?
コールセンターや給付金の窓口は民間委託で臨時社員がやっています。求人サイトにありました。
ですから課税やら配偶者やら扶養とかの情報にはこの人達はアクセスできないので調べてもらえません。
市役所に健康保険の手続きで寄ったのですが、この件で6人の人と会話することになってしまいました。
たらい回しというやつです。
ちなみにたらい回しというのは足でやる曲芸から来ているそうですがまだ残ってるのでしょうか?
四人目かの人からは「配偶者は扶養親族に含まれないってどこに書いてあるんですか?」と言われてびっくりしたよ。
六人目の人とは本日電話で説明していただいたのですがクレーマーな私にもようやく理解できました。
市役所「所得税法では確かに配偶者と扶養親族は違います。ただこの臨時福祉給付金について総務省から通達された書面では扶養親族等には配偶者を含むとなっています。」
私「市のHPには書いてませんが、どこかに説明があるのでしょうか?」
市役所「それはわかりません」
この六人目の人も資料を調べて説明してくれただけで臨時福祉給付金が担当ではないので説明がHPのどこに書いてあるか知らなくても無理ありません。
担当はあくまで民間委託で研修受けただけの臨時社員が節電で暗い廊下にパイプ机とパイプ椅子並べているあそこの窓口なんです。
さて電話で話しただけなのでその書面が見たいのですがそれだけで市役所へ行く気もありません。
ぼんやりググってみたらこんなのを見つけました。
青森県のサイトです。
簡素な給付措置支給業務に関する全国説明会資料
平成 25 年 11 月 21 日(木) 厚生労働省簡素な給付措置支給業務室 http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kkenkofu/files/01_setumeikaisiryou.pdf
(3)給付対象者
給付対象者については、市町村民税(均等割)が課税されていない者から、以下の
者を除いた者とする。
・市町村民税(均等割)が課税されている者の扶養親族等
・生活保護制度内で対応される被保護者等2.給付対象者について
(1)基本的考え方(給付対象者、基準日)
○給付対象者については、基準日において、以下の条件を満たした者とする。
①各市町村の住民基本台帳に記録されており、
②市町村民税(均等割)が課税されていない者(市町村民税(均等割)が課税され
ている者の扶養親族等を除く)であって、
③生活保護制度内で対応される被保護者等を除いた者
※全国で 2,400 万人程度の対象者を見込んでいる。
○扶養親族等の範囲については、税法上の控除対象配偶者、配偶者特別控除における
配偶者、扶養親族、青色事業専従者及び白色事業専従者とする。
この最後の
「扶養親族等の範囲については、税法上の控除対象配偶者」
ってここ大事!ここ大事!
大事なことは二回書かないといけないらしいから書いたわ!
去年の11月のたたき台の資料だそうなので市役所の人が持ってる資料はまた違うのかもしれませんが、扶養親族等の定義はこれなんでしょう。
「扶養親族等」どころか「扶養親族」と書いてる自治体もあるぞ。
低所得な人向けの給付金なので配偶者がそれなりに稼いでいるのにもらえては常識的にいけないのです。
でも、ちゃんと市民にわかるように説明しようよ。HPに書こうよ。
厚生労働省から市役所への文書をそのまま書けばいいのに何で概要だけで後は省略なんだよ。
しかし、給付対象者が全国で2,400万人という数字には暗くなりました。
そんなにいるのかと。
まあ老齢年金暮らしが多数だとは思いますが。
そしてそんな人達を少子化社会で支えるために消費税増税していくわけかと。
私もそのうち支えられる側に入っていくのですねえ。
